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洗濯絵表示について

新しい「取扱い表示」は平成28年12月1日より変わりました。

従来の洗濯表示は「指示(推奨)表示」でしたが、新しい洗濯表示は「取扱い方の上限」を示すものになりました。
記号の示す強さか、それよりも弱い範囲内で洗濯をするという意味になります。表示よりも強く洗うと衣類にダメージを与える場合がありますので注意が必要です。

新洗濯表示では、下の参考例のように7種類の図柄がつけられます。
1.洗濯図柄
2.漂白図柄
3.タンブル乾燥図柄
4.自然乾燥(干し方)図柄
5.アイロン図柄
6.ドライクリーニング図柄
7.ウエットクリーニング図柄

*タンブル乾燥・・・機械の中で洗濯物を回転させながら温風で乾燥する方式。

「洗濯(洗い方)」記号の意味

水流の強さは、洗濯桶の下の横棒で表現します。横棒が多いほど力の加減を弱くすることを示します。
洗濯桶の中の数字は「液温の上限」を示しています。洗濯桶の中の数字が「40」なら、40 ℃以下のお湯で洗濯可能、という意味です。

 

洗濯のしかた
190 液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 170 液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる
160 液温は60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 161 液温は60℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
150 液温は50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 151 液温は50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
140 液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 141 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
142 液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる 130 液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる
131 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる 132 液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
110 液温は40℃を限度とし、手洗いができる 100 家庭での洗濯禁止

「漂白」記号の意味

三角フラスコの形から、三角形のマークになりました。
今までは「塩素系漂白剤が使えるかどうか」のみの表示でしたが、新しい「取扱い表示」は、塩素系漂白剤が使える、酸素系漂白剤が使える、漂白できない、の3段階を示します。

 

漂白のしかた
220 塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる 210 酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止
200 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止

「乾燥」記号の意味

衣類の形で「干し方(自然乾燥)」のみを表示していました。新しい洗濯表示は、四角形の中に縦線(つり干し)、横線(平干し)を入れます。「タンブル乾燥」のマークが新設され(□の中に○で表示)、家庭での乾燥の目安が分かりやすくなっています。
*タンブル乾燥とは機械の中で洗濯物を回転させながら温風で乾燥する方式のことです。

家庭タンブル乾燥記号
320 タンブル乾燥ができる
(排気温度上限80℃)
310 低い温度でのタンブル乾燥ができる
(排気温度上限60℃)
300 タンブル乾燥禁止

 

自然乾燥記号
440 つり干しがよい 445 日陰のつり干しがよい
430 ぬれつり干しがよい 435 日陰のぬれつり干しがよい
420 平干しがよい 425 日陰の平干しがよい
410 ぬれ平干しがよい 415 日陰のぬれ平干しがよい
衣類の干し方の種類
つり干し・・・物干しざおなどにかけて干す
平干し・・・平らな場所に広げて干す
ぬれ干し・・・洗濯機による脱水や、手でねじり絞りをしないで干す
陰干し・・・日光による日焼け・色あせが心配なものを、直射日光を避けて干す
新しい洗濯表示には「絞り方」の記号はありません。

「アイロン仕上げ」記号の意味

温度の高さは、マークの中の「点 ・ 」の数で示します。数が多いほど、温度が高いという意味です。

アイロンのかけかた
530 底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる 520 底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる
510 底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる。
スチーム禁止
500 アイロン仕上げ禁止

「クリーニング」記号の意味

今までは「ドライクリーニングができる・できない」の表示でしたが、新しい表示では、ドライクリーニングの種類を明示するようになりました。円の中の「P」「F」は、使用する有機溶剤の種類を表します。

さらに「ウエットクリーニング」の表示(W)も新設されました。

商業ドライクリーニング処理の記号
620 パークロロエチレン及び油系溶剤による
ドライクリーニングができる
621 パークロロエチレン及び石油系溶剤による
弱いドライクリーニングができる
610 石油系溶剤による
ドライクリーニングができる
611 石油系溶剤による弱い
ドライクリーニングができる
600 ドライクリーニング禁止

 

商業ウェットクリーニング処理の記号
710 ウエットクリーニングができる 711 弱い操作による
ウエットクリーニングができる
712 非常に弱い操作による
ウエットクリーニングができる
700 ウエットクリーニング禁止

**ウエットクリーニング・・・有機溶剤を使わずに、専門家による特殊な技術で行う水洗いのこと。

消費者庁公表資料
消費者庁が公表している新しい洗濯表示のポスター・リーフレット・パンフレット、法令が記載されています。

新しい「洗濯表示の記号」
(動画)政府インターネットテレビ